◇耐震を目的とした改修工事の減税制度 [お知らせ] …2009/04/06
耐震を目的とした改修工事の減税制度
1.耐震を目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税) 耐震改修工事を行った場合は、住宅リフォームローンを利用しているかどう かに関わらず、工事費用の10%相当額(上限20万円)がその年の所得税額から控 除されます。 主な条件は、 ○対象住宅が所在する地方公共団体において、「耐震改修補助事業」か「耐震診断 補助事業」が行われている場合に限る(地方公共団体がこうした事業を行って いない地域での所得税控除の適用はありません。)。 ○昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ○平成21年1月1日~平成25年12月31日の間に耐震改修工事を行った場合
税制適用の手続きは、耐震改修工事完了日の翌年に確定申告を行いますが、 確定申告の際は、工事内容が控除対象である工事であることを証明する「耐震 改修証明書」(※)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。
※耐震改修証明書は、地方公共団体及び建築士(建築士事務所に属する者に限 る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行します。
これ以外でも「固定資産税からの減額」などもあります。
<国土交通省メールマガジン(MLITメルマガ)より引用>
|